小規模事業者持続化補助金 一般型~小さな会社・個人事業主が、売上を増やすために行う新しい取組」を国が支援する補助金~

区分詳細内容
制度概要小さな会社や個人事業主が売上を増やすための新しい取組(販路開拓、新規顧客獲得など)を支援する補助金。単なる設備更新ではなく、売上向上につながる計画が必要。
対象事業者原則として小規模事業者が対象。

・商業・サービス業:従業員5人以下

・宿泊業・娯楽業・製造業・その他:従業員20人以下
補助額と補助率基本(通常枠)は補助率2/3・上限50万円。

・インボイス特例:上限100万円

・賃金引上げ特例:上限200万円(赤字事業者は補助率3/4)

・両方の特例適用:上限250万円
賃金引上げ特例の注意点終了時点で事業場内最低賃金を50円以上引き上げることが条件。達成できない場合は補助金全体が交付されないリスクがあるため慎重な計画が必要。
主な対象経費と制限機械装置等費、広報費(チラシ・看板)、展示会出展費、店舗改装費などが対象。

※ウェブサイト関連費のみの申請は不可。ウェブ経費は補助金総額の1/4(最大50万円)までの制限あり。
事業計画のポイント設備を買うこと自体ではなく、それを使ってどう売上を増やすかのストーリーが最重要。省力化だけで終わらせず、販路開拓(売上増)へ結び付ける記述が必要。
申請スケジュール(第20回)・申請受付開始:2026年11月5日

・商工会等の様式4発行締切:2026年12月4日

・申請締切:2026年12月15日17時

※事前の商工会・商工会議所への相談が必須。資金は原則後払い。

1.どんな補助金か

一言でいうと、

「小さな会社・個人事業主が、売上を増やすために行う新しい取組」を国が支援する補助金

です。

単なる設備更新や経費補填ではなく、販路開拓・新規顧客獲得・新商品販売などにつながる取組が中心です。販路開拓と一緒に行う業務効率化も対象になり得ます。(小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】)

たとえば、

「古くなった機械を買い替えたい」

だけでは弱いですが、

「新しい機械を導入して新サービスを始め、これまで取れなかった顧客を開拓する」

なら、補助金の目的に合いやすくなります。


2.どんな会社が対象か

名前のとおり、原則として小規模事業者が対象です。

業種常時使用する従業員数
商業・サービス業5人以下
宿泊業・娯楽業20人以下
製造業・その他20人以下

たとえば、従業員8人の製造業は対象になり得ますが、従業員8人の一般的な小売業は人数要件から外れます。なお、「従業員」の数え方には細かなルールがあります。(小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】)


3.いくら補助されるのか

一般型・通常枠の基本は、

補助率2/3、上限50万円

です。さらに条件を満たすと上限が大きくなります。(小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】)

区分補助上限
通常50万円
インボイス特例100万円
賃金引上げ特例200万円
両方の特例250万円

賃金引上げ特例を利用する赤字事業者については、補助率が2/3から3/4になります。(小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】)

具体例① 通常の場合

チラシ、看板、設備などに合計90万円使うとします。

90万円 × 2/3 = 60万円

ただし通常枠の上限は50万円なので、

国50万円+会社負担40万円

というイメージです。


4.「賃金引上げ特例」はかなり重要

第20回では、条件を満たせる会社なら賃金引上げ特例はぜひ検討したいところです。

重要な条件は、

補助事業終了時点の事業場内最低賃金を、申請時より50円以上引き上げること

です。

さらに、申請時点と補助事業終了時点の双方で、事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上である必要があります。(小規模事業者持続化補助金事務局)

たとえば申請時の事業場内最低賃金が1,100円なら、

1,100円 → 1,150円以上

とするイメージです。

ここは非常に重要で、特例を選択したのに最終的に要件を満たせないと、上乗せ150万円だけでなく補助金全体が交付されないため、無理な賃上げ計画は避けるべきです。(小規模事業者持続化補助金事務局)


5.何に使えるのか

代表的な対象経費は次のようなものです。(小規模事業者持続化補助金事務局)

経費具体例
機械装置等費新サービスに必要な機械、商品陳列棚など
広報費チラシ、パンフレット、看板など
ウェブサイト関連費HP、ECサイト、ネット広告、一定のソフト等
展示会等出展費展示会・商談会への出展
旅費展示会・商談等に必要な旅費
新商品開発費試作品・新商品開発など
借料機器・設備等のレンタル等
委託・外注費店舗改装など一定の外注

ただし、何でも2/3補助されるわけではありません。「この支出によって、どのように新規顧客や売上を増やすのか」を説明できることが重要です。


6.具体例で考えると分かりやすい

例② 飲食店

5人以下の小さな飲食店が、

「店内客だけでは売上が頭打ちになっているので、テイクアウト販売を強化する」

とします。

そこで、

新メニュー開発 → 看板設置 → チラシ配布 → 販促

という計画を立てます。

これは「新しいお客様を増やす」という販路開拓のストーリーが明確です。


例③ 製造業

従業員10人の製造会社が、新しい加工設備を導入するとします。

単に、

「古い設備なので新しくしたい」

ではなく、

「これまで外注していた加工を内製化し、新しい短納期加工サービスを開始する。新規顧客10社を開拓し、年間売上500万円増加を目指す」

とすれば、設備投資と販路開拓の関係が明確になります。

つまり、

設備を買うことが目的ではなく、設備を使って何を売るか

が重要です。


7.ホームページだけ作ればよい、ではない

ここは経営者が間違えやすいところです。

ホームページ制作などのウェブサイト関連費だけで申請することはできません。

また、ウェブサイト関連費として認められる補助金額は、原則として補助金総額の1/4、最大50万円です。(小規模事業者持続化補助金事務局)

たとえば通常枠で補助金50万円なら、ホームページ関連の補助金として計上できるのは基本的に、

50万円 × 1/4=12.5万円まで

となります。

したがって、

「100万円のホームページを作るから、2/3の約67万円を補助してほしい」

という使い方はできません。


8.採択されやすい考え方

経営者には、私は次のような順番で考えるのが分かりやすいと思います。

① 現在の経営課題
→ ② 新しい取組
→ ③ 必要な投資
→ ④ 新規顧客・売上増加
→ ⑤ 利益・生産性向上

例えば自動車整備業なら、

洗車に時間がかかる
↓
洗車設備を導入する
↓
洗車時間を短縮する
↓
空いた時間を車検・整備・中古車販売に振り向ける
↓
顧客へのDMやチラシで車検客を増やす
↓
従業員を増やさず売上・利益を増やす

という流れです。

ただし、持続化補助金では**「省力化だけ」で終わらせず、販路開拓まで結び付ける**ことが重要です。


9.申請書で審査員が知りたいこと

申請書を書く際には、難しい表現を使うより、

「なぜ必要なのか」「誰に何を売るのか」「どうやって売上を増やすのか」

を具体的に書く方が重要です。

例えば、

×「ホームページを刷新して販路開拓を行う。」

よりも、

○「現在の顧客は紹介客が約8割で、新規顧客への情報発信が不足している。施工事例を掲載したホームページを作成するとともに、地域3万世帯にチラシを配布し、年間30件の新規問い合わせ、10件の受注増加を目指す。」

の方が、投資→顧客獲得→売上増加が分かります。


10.第20回のスケジュール

現在公表されている第20回は、

申請受付開始:2026年11月5日
様式4発行受付締切:2026年12月4日
申請締切:2026年12月15日17時
採択発表:2027年3月頃予定

です。(小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】)

特に注意したいのが**12月4日の「事業支援計画書(様式4)」**です。

12月15日までに申請書を書けばよいわけではありません。事前に経営計画・補助事業計画を作成して、地域の商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼する必要があります。(小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】)

また、補助金は原則後払いです。会社がいったん支払い、事業完了・実績報告・補助金額確定を経て入金されます。(小規模事業者持続化補助金事務局)

第20回 小規模事業者持続化補助金 公式サイト

経営者にはこう説明すると分かりやすいです

持続化補助金は、「設備を安く買うための補助金」ではありません。

「今後どうやってお客様を増やし、売上を伸ばすのか」という経営計画を作り、その実現に必要な機械・広告・看板・チラシ・ホームページ・店舗改装などの費用を支援してもらう制度です。

通常は上限50万円ですが、賃上げなどの条件を満たせば最大250万円まで上限を引き上げられます。

したがって申請では、**「何を買うか」より「それを使って、どう売上を増やすか」**が重要です。

特に今回の第20回では、「通常50万円」「賃上げ特例200万円」「賃上げ+インボイス250万円」のどこを狙えるかを最初に判定してから、事業計画を作るのが効率的です。