平素より当協会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、「行政書士法の一部を改正する法律」が公布され、令和8年(2026年)1月1日から施行予定です。これまでも行政書士以外の者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは禁止されていましたが、本改正により、報酬の名目に関わらず行政書士以外の者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することが、明確に禁止されることとなりました。
日本中小企業診断士協会連合会より注意喚起のため、一般照会者による総務省への照会および総務省の回答文書ならびに日本行政書士会連合会会長の声明文が届きましたので、ご連絡いたします。
会員の皆様におかれましては、自社のホームページやチラシ、SNS等で「補助金申請代行」「申請書作成支援」など誤解を招く表現にはご注意されますとともに福岡県中小企業診断士協会 倫理規程13条および法令遵守の徹底と適正な支援活動へのご協力をお願い申し上げます。
なお、当協会としては、コンプライアンス上の観点から注意喚起として本情報を共有するものです。個別事例の可否判断や法的解釈についての問い合わせには協会では回答いたしかねますので、添付ファイルの総務省の回答を参照してください。
※福岡県中小企業診断士協会倫理規定より抜粋
(他資格者業務侵害の禁止)
第13条 会員は、法定の他資格者の業務を侵害してはならない。
■添付書類
1.令和4年1月21日総務省照会と回答.pdf
2.令和7年10月10日総務省照会と回答.pdf
3.福岡県中小企業診断士協会倫理規定.pdf
■日本行政書士連合会会長の声明文のWebページのリンク
一般社団法人 福岡県中小企業診断士協会
会長 安部 欽也
様式第十三(第4条関係)
新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表
1.確認の求めを行った年月日
令和7年9月30日
2.回答を行った年月日
令和7年10月10日
3.新事業活動に係る事業の概要
照会者は、国や地方公共団体が公募する補助金等の活用を検討するサービス利用者を対象に、以下のサービスの提供を検討している。
① サービス利用者より補助金申請に関する支援依頼を受け、照会者が補助金の内容を調査。
② サービス利用者と照会者にて面談(オンラインを含む。)を実施し、補助金の要件やサービス利用者の経営状況、事業計画の方向性を整理。
③ 照会者とサービス利用者との間で、支援内容を明確にした業務委託契約を締結。
④ 照会者は、市場調査、競合分析、事業の強み・弱みの分析などを行い、その調査結果や分析に基づき今後の収益計画および調査結果をまとめた資料を作成・提供。
⑤ 照会者は、上記で作成した資料を基に、サービス利用者自身が作成する事業計画書本体の論理構成や審査項目との整合性に関する助言を実施。
⑥ 最終的な申請書類の作成および提出(電子申請を含む。)は、サービス利用者自身の責任と操作によって実施。
⑦ 補助金が採択された後の事業実行支援も別途契約にて実施。
4.確認の求めの内容
照会者の新事業活動は、行政書士法第1条の2に規定する「作成することを業とする」ものには該当せず、同法に抵触しないことを確認したい。
5.確認の求めに対する回答の内容
照会書に記載された事業活動を前提とした場合、一般論として、顧客が、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成するために、個別に「今後の収益計画および調査結果をまとめた資料を作成・提供」することは、行政書士法第1条の2第1項に規定する「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」には該当しないと考えられる。
なお、照会書に記載の①~⑦の事業の実施が、同項に規定する官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成とならないよう留意いただくとともに、顧客に対し、これらの書類を作成することができるのは、顧客又は行政書士若しくは行政書士法人に限られることを案内いただきたい。
(理由)
行政書士法第1条の2第1項において、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」と規定されている。
このため、照会者が提供しようとするサービスが、書類の作成に当たっての基礎又は参考となる個別の資料の提供に留まる限りにおいては、書類の「作成」に当たらないと考えられる。
なお、上述のとおり、照会書に記載の①~⑦の事業の実施が、同項に規定する官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成とならないよう留意いただくとともに、顧客に対し、これらの書類を作成することができるのは、顧客又は行政書士若しくは行政書士法人に限られることを案内いただきたい。
