健康保険「被扶養者収入判定」見直し

「あと少し働きたいけど…」その悩みが軽くなります

パートやアルバイトで働く皆さんにとって、社会保険の扶養に入れるかどうかのライン、いわゆる「130万円の壁」は死活問題ですよね。

忙しい時期に「残業してほしい」と頼まれても、「これを引き受けると扶養から外れちゃうかも」と断らざるを得なかったり、年末になるとシフトを減らして調整したり。そんな経験がある方も多いはずです。

2026年(令和8年)4月から、この扶養の認定ルールが大きく変わり、もっと安心して働けるようになります。

これまでのルール:見込み額でヒヤヒヤ

これまでは、扶養に入れるかどうかを判断するとき、過去の収入や、その時点での働き方から予想される「見込み年収」を見ていました。

ここには残業代も含まれるため、たまたま残業が多い月が続くと「このペースだと年収130万円を超えてしまう!」と判断され、扶養から外れるリスクがありました。これが「働き控え」の原因です。

新しいルール:見るのは「契約書」の内容

2026年4月からは、扶養に入れるかどうかの判定を、原則として「労働契約書(雇用契約書)」の内容で行うことになります。ここが一番大きな変更点です。

具体的には、最初に交わした契約書に「時給〇〇円、週〇時間勤務」と書いてあれば、その計算上の年収が130万円未満ならOK、という判断基準になります。

ここが嬉しい!3つのポイント

この変更によって、私たちの働き方はこう変わります。

  1. 残業しても大丈夫契約書には基本的に「決まったお給料」が書かれています。突発的な残業代などは、契約段階ではいくらになるか分かりませんよね。新しいルールでは、こうした「契約に含まれていない残業代」などは、扶養判定の計算に入れなくてよいことになります。つまり、契約通りに働いているなら、忙しくて残業が増えても扶養から外れる心配がなくなります。
  2. 一時的に130万円を超えてもOKもし、残業や臨時ボーナスなどで、結果的に実際の年収が130万円を超えてしまったらどうなるでしょうか。これについても、「それが一時的な事情であれば、扶養を取り消さない」という運用になります。一時的な収入増ならセーフ、と明確に決められたのです。
  3. 計画が立てやすい「今月働きすぎたかな?」といちいち計算しなくても、契約内容が変わらなければ基本的には安心です。家計の計画もシフトの計画も、これまでよりずっと立てやすくなります。

比較まとめ

これまでのルールと新しいルールの違いを表に整理しました。

これまで2026年4月から
判断の基準過去の収入や、残業代を含めた「見込み額」労働契約書に書かれた「契約上の収入」
残業の影響残業が増えると「見込み額」が上がり、扶養から外れるリスクがあった契約外の突発的な残業なら、判定に含まれないので影響なし
130万円を超えたら原則アウト(特例措置のみ)一時的な事情ならOK

気をつけておきたいこと

「じゃあ、契約書だけ安く書いておけば、実際はいくら稼いでもいいの?」と思うかもしれませんが、それは認められません。

もし、契約書の内容と実際の働き方が大きくかけ離れていて、それが「当たり前(常態化)」になっている場合は、実態に合わせて判断されます。あくまで「正しい契約」を結んでいることが前提です。賞与や残業代等の臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて 130 万円(特定の年齢層は150万円または180万円))を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には、被扶養者に該当しないものとして取り扱われることもあります。

、事業主からの証明書によって一時的な変動であることが認められる仕組みが引き続き利用できます。

さいごに

この新しいルールは、2026年(令和8年)4月1日からスタートします。

ぜひ、これからの働き方を考える参考にしてください。