昨日、福岡県労働局主催のキャリアアップ助成金説明会がありました。その中で申請の9割程度を占める「正社員化コース」について要約いたします。
キャリアアップ助成金:正社員化コースは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者を、正規雇用労働者(正社員、多様な正社員)へ転換した事業主を支援するための制度です。労働者のキャリアアップを促進し、企業の生産性向上と人材確保を図ることを目的としています。
1.対象となる事業主
(1)すべてのキャリアアップ助成金コースに共通する要件
以下のすべてに該当する事業主が、キャリアアップ助成金の対象となります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること: 事業所が雇用保険の適用を受けている必要があります。
- キャリアアップ管理者の設置: 雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を置いていること。
- キャリアアップ計画の作成・提出: 対象となる労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄の労働局長に提出していること。この計画は、取り組みの実施日までに提出する必要があります。
- 書類の整備: 対象労働者の労働条件、勤務状況、賃金の支払い状況などを明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳、就業規則など)を適切に整備し、賃金の算出方法を明らかにできること。
- 計画期間内の取り組み実施: キャリアアップ計画期間内に、計画に記載した正社員化や処遇改善の取り組みを実際に実施していること。
(2)正社員化コース固有の要件
正社員化コースの助成を受けるためには、上記の共通要件に加えて、転換対象となる労働者が以下の要件を満たす必要があります。
- 賃金の増加: 正規雇用労働者に転換後6ヶ月間の賃金が、転換前6ヶ月間の賃金と比較して3%以上増額していること。を満たす必要があります。
- 継続雇用期間: 支給対象事業主に、賃金の額や計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6ヶ月以上受けて雇用されている有期雇用労働者または無期雇用労働者であること。
- 採用形態の確認: 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
- 過去の正規雇用歴の制限: 正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主または密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがない者であること。
- 申請時の転換予定: 支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
- 定年までの期間の確保: 正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上であること。
2. 支給額(中小企業の場合)
支給額は、原則として1人あたり以下の表の通りです。大企業の場合は中小企業の3/4の額となります。
転換の種類 | 一般の労働者 | 「重点支援対象者」 |
有期雇用労働者から正規雇用労働者への転換 | 40万円 | 80万円 |
無期雇用労働者から正規雇用労働者への転換 | 20万円 | 40万円 |
「重点支援対象者」とは
以下のいずれかに該当する労働者を指します。
- 母子家庭の母等または父子家庭の父
- 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換
- 雇用期間が3年以上の有期雇用労働者
- 非正規雇用労働者から派遣労働者だった者
- 健康上の理由などで離職し、正規雇用転換時に再就職困難な者
- 支給申請時点で申請事業主に継続して雇用されている期間が3年を超える者
加算措置
特定の条件を満たす場合、以下の加算が適用されます。
- 多様な正社員制度への転換加算: 1人当たり5万円
- 勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員制度を新たに導入し、有期雇用労働者等を当該制度の適用を受ける正規雇用労働者に転換した場合に適用されます。
- 短時間労働者への加算: 短時間労働者だった有期雇用労働者または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換し、所定労働時間を週30時間以上とした場合に加算があります。
- 正規雇用等転換制度を新規導入加算: 1事業所当たり10万円
- 有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を新たに導入し、対象労働者を転換した場合に適用されます。
- 生産性要件を満たした場合の加算: 支給額が一定割合で増額されます。
- 派遣労働者の直接雇用: 派遣労働者を、派遣元から紹介を受け、直接正規雇用労働者として雇用する場合に加算があります。
3.申請手続き
- キャリアアップ計画の作成・提出: 実施日の前日までに、管轄の労働局長に「キャリアアップ計画」を提出します。
- 就業規則等の改定: 必要に応じて、正社員化に関する規定などを就業規則に定めます。
- 転換の実施: 計画に基づき、対象労働者を正規雇用労働者へ転換します。
- 賃金支給・期間満了: 転換後、6ヶ月間の賃金を支払い、その期間が満了した後に支給申請を行います。
4. お問い合わせ先
より詳細な情報や最新の要件については、厚生労働省のウェブサイト「キャリアアップ助成金」をご覧いただくか、最寄りの都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。
福岡労働局 職業安定部 福岡助成金センター
- TEL: 092-411-4701
- 所在地: 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎1階
- 受付時間: 平日 8:30〜17:15