令和7年(2025年)10月1日から施行される育児・介護休業法改正の「柔軟な働き方を実現するための措置」について、詳しく解説いたします。
改正の概要
2025年10月1日より、小学校就学前(3歳以上)の子どもを育てる労働者を対象とした「柔軟な働き方を実現するための措置」が事業主に義務化されます。この措置は大企業のみならず、中小企業でも同様に適用されます。
5つの選択制措置の詳細
事業主は法律が提示する5つの選択肢の中から2つをすべての企業が従業員のために講じなければならないとされています。以下がその5つの措置です:
1. 始業時刻変更等の措置
- フレックスタイム制の導入
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
- 育児のための時差出勤制度
2. 在宅勤務等の措置
- テレワーク(在宅勤務)の実施
- モバイルワークやサテライトオフィス勤務
3. 育児のための所定労働時間の短縮措置
- 育児短時間勤務制度の導入
- 1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度
4. 育児を支援するための休暇制度
- 育児目的の特別休暇の付与
- 年次有給休暇の時間単位での取得促進
5. その他厚生労働省令で定めるもの
- ベビーシッター補助等の育児支援サービス
- 育児費用の補助制度
対象者と適用条件
- 対象者: 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者
- 適用除外: 労使協定により以下の労働者は対象外とすることが可能
- 勤続年数が1年未満の労働者
- 申出の日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
企業の対応方法と事例
対応の手順
- 労使協議の実施
- 労使間の協議が必要となるため、早めに着手する必要がある
- 措置の選択
- 5つの措置から最低2つを選択
- 従業員のニーズや業務特性を考慮
- 就業規則の改定
- 選択した措置に応じた規程の整備
- 手続きや申請方法の明確化
具体的な対応事例
事例1: IT企業のケース
- 選択した措置: フレックスタイム制 + テレワーク
- 対応内容:
- コアタイムを10:00-15:00に設定
- 週3日まで在宅勤務を認める制度を導入
- 育児中の従業員の通勤時間を削減し、柔軟な働き方を実現
事例2: 製造業のケース
- 選択した措置: 時差出勤 + 特別休暇
- 対応内容:
- 7:00-16:00、8:00-17:00、9:00-18:00の3つの勤務パターンを用意
- 子の看護や学校行事等のための特別休暇を年間5日付与
- 現場作業を考慮した実現可能な制度を構築
事例3: 小売業のケース
- 選択した措置: 短時間勤務 + ベビーシッター補助
- 対応内容:
- 1日6時間勤務を基本とする短時間勤務制度
- ベビーシッター利用料の50%を会社が補助(月上限2万円)
- 店舗運営に配慮しながら育児支援を充実
注意点と準備事項
早期準備が必要な理由
- 労使協議に時間を要する
- 就業規則の改定手続きが必要
- システム対応(勤怠管理等)の準備期間が必要
企業が検討すべきポイント
- 業務特性との適合性: 自社の業務形態に合った措置の選択
- 従業員のニーズ: 育児中の従業員へのヒアリング実施
- 運用体制: 管理職への研修や運用マニュアルの整備
- コスト面: 各措置の導入・運用コストの算出
この改正により、企業は育児と仕事の両立をより効果的に支援できる体制を整備することが求められており、早めの準備と計画的な対応が重要です。