2025年度 労働保険年度更新について:知っておくべき変更点と注意点


以下、労働・社会保険業務研修会での内容です。社会保険労務士向けの研修会でしたが、中小企業の方も関係する部分が多いので是非とも、参考にしてください。尚、抜粋ですので、詳細な内容は各省庁等のホームページ等をご確認ください。

毎年恒例の労働保険年度更新の時期がやってきました。今年度の手続きは令和7年6月2日(月)から7月10日(木)までです。うっかり忘れてしまわないよう、早めに手続きを済ませましょう。

今回の更新では、いくつかの新しいルールや注意点があります。難しそうに聞こえるかもしれませんが、ポイントを抑えれば大丈夫。社会保険労務士の方々はもちろん、初めて手続きをする方や、普段あまり関わりのない方にも分かりやすく解説します。

なぜ毎年手続きが必要なの?

会社やお店(事業場といいます)で働いている人がいる場合、労働保険(労災保険と雇用保険の総称です)に加入する義務があります。この保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を区切りとして計算されます。これを「保険年度」と呼びます。

年度更新では、前年度に実際に支払った賃金に基づいて確定した保険料を精算し、同時に新しい年度の概算保険料を申告・納付します。

福岡県での状況

福岡県内の労働保険の対象事業場は年々増え続けています。特に福岡市は、新しい会社が作られる割合が全国の政令指定都市の中で6年連続トップです。また、労働保険の手続きをしていない事業場を減らす取り組みも強化されています。

こうした状況の中で、手続きをスムーズに進めるため、一部の業務が民間の業者に委託されることになりました。

民間業者への委託について:問い合わせや訪問があるかも

今年度から、年度更新業務の一部が民間の事業者に委託されています。そのため、会社によっては委託業者から連絡があるかもしれません

  • 申告内容の確認(6月9日~9月30日): 提出した書類の内容について、株式会社アセンサから確認の連絡がある場合があります。
  • 提出状況の確認(7月15日~8月29日): まだ申告書を提出していない会社に、株式会社アイウィジットまたは株式会社バックスグループから連絡がある場合があります。
  • 訪問による確認(6月13日~9月30日): 申告書の提出状況などを確認するために、佐藤社会保険労務士法人または株式会社バックスグループが会社を訪問する場合があります。

これらの委託業者からの連絡や訪問は、正規の業務の一環ですのでご協力をお願いします。

【社会保険労務士の方への依頼】

申告書の社会保険労務士記入欄に、氏名と連絡先をはっきりと記入してください。記入がない場合や連絡先が不明な場合は、会社に直接連絡が行ってしまうことがあります。


提出方法の変更点と注意点

年度更新申告書は、主に以下の4つの方法で提出できます。

  1. 電子申請(推奨)
  2. 郵送
  3. 金融機関への提出
  4. 労働局・労働基準監督署窓口への提出

1. 電子申請:一番便利でおすすめ!

  • いつでもどこでも手続き可能: 労働局や労働基準監督署の窓口が混雑する時期でも、待ち時間なく手続きができます。
  • 効率的な作成: 昨年度の情報を引き継げるため、入力の手間が省けます。
  • 処理の遅延に注意: 電子申請が増加しているため、労働局からの返信に時間がかかることがあります。特に締め切り近くに申請すると、7月10日の納付期限に間に合わない可能性があるので、早めに申請しましょう。
  • 納付書の取り扱い: 電子申請後、金融機関で納付を希望する場合は、必ず会社に納付書を渡してください。納付書を渡し忘れると、督促状が届いてトラブルになる可能性があります。
  • 電子納付に必要な情報: 「納付番号」と「確認収納機関番号」が必要です。申告書の書き方マニュアルや電子申請の事前準備ガイドブックを確認してください。

【義務化対象の法人について】

  • 対象法人: 資本金や出資金が1億円を超える法人(特定法人)
  • 義務化: 令和2年4月1日以降に始まる事業年度から、労働保険の年度更新や増減解散の申告書は電子申請が義務化されています。
  • 今年の申告書: 義務化対象の可能性がある会社には、送られてきた申告書の上部に「電子申請対象」と印字されています。
  • 来年以降の注意: 令和8年度からは、特定法人には紙の申告書が送られなくなります。今年度から電子申請に切り替えることを検討してください。
  • 窓口での受理: 今年度までは「電子申請対象」と印字されていても、窓口で紙の申告書を提出すれば受理されます。

2. 郵送:送付先に注意!

  • 送付先: 福岡労働局総務部労働保険徴収課宛てにお願いします。申告書に同封されているピンク色の冊子に、封筒の宛名に使えるよう住所が記載されています。
  • 返信用封筒: 控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • 誤送付防止のお願い: 複数の会社の申告書をまとめて郵送する場合、提出する会社名と枚数を記載した一覧表を同封していただけると助かります。大量の郵便物を扱うため、誤って返送してしまうリスクを減らすことができます。
  • 返送までの時間: 時期によっては控えの返送に時間がかかることがあります。
  • 他の労働局管轄の申告書: 他の労働局管轄の申告書は、直接その労働局へ郵送してください。

3. 金融機関への提出(同時納付):保険料がない場合は利用不可

  • 方法: 労働保険料の納付と同時に申告書を金融機関の窓口に提出する方法です。
  • 注意点: 申告書の下部にある「領収済通知書(納付書)」を切り離さずに、保険料と一緒に提出してください。もし切り離してしまった場合は、保険料の納付はできますが、申告書は預かってもらえないので、別途労働局へ郵送などで提出が必要です。
  • 利用できない場合: 納付する保険料がない場合は、この方法は利用できません。

4. 労働局・労働基準監督署窓口への提出:混雑を避けるため電子申請や郵送を推奨

  • 直接提出も可能: 福岡労働局や管轄の労働基準監督署の窓口に直接提出することもできます。
  • 混雑回避のお願い: 締め切りが近づくと窓口が大変混雑します。また、新型コロナウイルス感染症の流行期でもあるため、電子申請や郵送を積極的に利用して、混雑緩和にご協力ください。
  • 受付会場の利用: 労働局や福岡中央労働基準監督署には、年度更新申告書受付会場が設けられています。これは、初めて年度更新をする方や担当者が変わった方など、個別の説明が必要な場合に利用するためのものです。大量の申告書を提出する場合は、一旦預かり、後日返却となる場合があります。
  • 窓口提出時の準備: 郵送の場合と同様に、提出する申告書の一覧と控えの返送用封筒をあらかじめ用意しておくとスムーズです。
  • ハローワークでの受付は廃止: 令和4年度からハローワークでの年度更新申告書受理箱は廃止されています。

提出書類の種類について

  • 継続事業: 例年通り「申告書」のみの提出です。「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」は提出不要ですが、申告書作成の元データとして必要ですので、申告後に控えと一緒に保管してください。
  • 一括有期事業: 「申告書」と「一括有期事業総括表」「一括有期事業報告書」が必要です。ただし、令和6年度中に終了した元請け工事がない場合は、総括表と報告書の提出は不要で、申告書のみで構いません。
    • 金融機関で同時納付した場合:申告書のみが受付されるため、総括表と報告書は別途福岡労働局へ郵送してください。

令和7年度の主な変更点

1. 雇用保険料率の改定

  • 労災保険料率と労務比率: 変更ありません。
  • 雇用保険料率: 以下の通り改定されます。
    • 一般の事業:14.5/1000(変更前 15.5/1000 から引き下げ)
    • 農林水産業・製造業:16.5/1000(変更前 17.5/1000 から引き下げ)
    • 建設業:17.5/1000(変更前 18.5/1000 から引き下げ)
    • 全ての事業で1/1000ずつ引き下がります。 概算保険料の計算にはご注意ください。

2. 保険料計算支援ツールの活用

  • 厚生労働省のホームページに「年度更新申告書計算支援ツール」が掲載されています。複雑な計算を手助けしてくれるので、ぜひ活用してください。
  • 「年度更新申告書の書き方」に関する動画も厚生労働省の動画チャンネルで公開されていますので、参考にしてください。

3. 申告書の様式について

  • 専用様式を使用: 年度更新の申告書は、事業主様宛に送付されている専用の様式(帳票番号32701)を必ず使用してください。この様式には、必要な情報があらかじめ印字されています。
  • 再発行について: もし申告書が汚れたり破れてしまったりしても、通常の帳票(32700)で代用しないでください。再発行が必要な場合は、福岡労働局へ申し出て再発行を依頼してください(労働基準監督署では印字できません)。
  • 最新様式の使用: その他の関係書類についても、常に最新の様式をダウンロードして使用してください。

4. 特定の建設事業(業種番号31)の労務比率・労災保険料率に注意

  • 平成30年4月以降に始まった、業種番号31「水力発電施設・ずい道新設事業」の元請け工事がある場合、労務比率と労災保険料率が修正されています(令和3年2月に修正)。申告書に同封のパンフレットや厚生労働省のホームページで確認し、計算間違いがないように注意してください。
  • 疑問点があれば、福岡労働局労働保険徴収課に問い合わせてください。

5. 一括有期事業の要件変更と適正申告のお願い

  • 地域要件の廃止: 平成31年4月1日以降に始まった概算保険料額160万円未満かつ請負金額1億8000万円未満の有期事業について、地域要件が廃止されました。これにより、全国で行う工事を一括できるようになりました。
  • 保険関係成立部門: ただし、複数の保険関係が成立している会社の場合、どの工事でも一括できるわけではありません。契約を締結した部門が成立させている保険関係の工事を申告してください。
  • 適正申告のお願い: 一括有期事業の労災保険料については、過去に会計検査院から誤りの指摘がされており、労働局の調査でも間違いが多く見られます。以下の点に特に注意して、正しく申告してください。
    • 一括有期事業に該当する工事の記載漏れ
    • 事業開始時期の誤りによる労務比率などの間違い
    • 消費税を含めて請負金額を計上してしまったケース
    • 労災保険率の適用間違い
    • 申告対象外となる事業(例:下請け分)の計上

6. 雇用保険マルチジョブホルダー制度

  • 制度概要: 令和4年1月1日から始まった制度です。複数の会社で働いている65歳以上の労働者が、2つの会社の勤務時間を合計して雇用保険の適用対象となる要件を満たす場合、本人がハローワークに申し出をすることで、特例的に雇用保険の被保険者になれる制度です。
  • 申告上の注意: この制度が適用された労働者の保険料は、それぞれの会社で他の労働者と同様に申告する必要があります。ハローワークから会社に通知が届くので、申告漏れがないように確認・周知をお願いします。
  • 詳細については、最寄りのハローワークに確認してください。

7. テレワークに関する手当の取り扱い

  • 通勤手当: テレワーク中に一時的に出社する場合の交通費は、実費精算のため賃金には含まれません
  • 在宅勤務手当: 就業規則などに定めに基づき定額で支払われる手当は基本的に賃金とみなされます。ただし、通信費や情報通信機器、作業用品などの費用のうち、労働者が負担する実費に当たる部分は賃金に含まれません

8. 法人番号の記入

  • 13桁の番号: 国税庁から通知されている13桁の法人番号を申告書に記入してください。会社の登記簿に記載されている会社法人等番号ではありません
  • 印字済みの申告書: すでに法人番号が印字されている申告書が届いているはずです。もし空欄の場合は記入してください。
  • 個人事業主: 13桁全てに「0」を記入してください。
  • 検索方法: 国税庁の法人番号公表サイトで簡単に検索できます。

9. 押印の省略

  • 押印は不要に: 申告書への押印は必要なくなりました。
  • 必要事項の記入: ただし、事業主様の氏名、事業場の名称、所在地、連絡先は必ず記入してください。
  • 提出代行の場合: 社会保険労務士が提出を代行する場合は、申請様式等の社会保険労務士代行欄に必ず記入をお願いします。

10. 保険料の猶予制度

  • 対象: 災害や新型コロナウイルス感染症などの影響で、労働保険料の納付が困難な場合に利用できる制度です。
  • 効果: 猶予が認められると、延滞金の免除や財産の差押えの猶予・解除などの効果があります。
  • 申告書上の表示: 猶予を受けている場合は、申告書の上部余白に「猶予」と印字されています。
  • 相談先: 福岡労働局総務部労働保険徴収課収納係が担当しています。

11. 労働保険相談チャットボットの活用

  • 労働保険制度に関する問い合わせに、チャットボットが自動で対応するサービスが開始されています。
  • 厚生労働省のホームページから「労働保険相談チャット」にアクセスすると、24時間365日(メンテナンス期間を除く)いつでも情報を得られます。年度更新や電子申請に関する情報に加え、今後も対象業務が追加される予定です。

口座振替制度について:メリットたくさん!

労働保険料の口座振替納付は、自動で引き落とされる便利な制度です。

主なメリット

  • 手間いらず: 毎回金融機関の窓口に行く手間が省けます。
  • 延滞金なし: 納付忘れや遅れがなくなり、延滞金が課される心配がありません。
  • 手数料無料: 手数料はかかりません。
  • 最大2ヶ月の猶予: 法定納付期限(7月10日)よりも、引き落とし日が最大2ヶ月ほど遅くなります(今年度は9月8日)。

申し込み方法

  • 厚生労働省のホームページからダウンロードできます。「厚生労働省 労働保険 口座振替」で検索してください。
  • 提出先: 銀行などの金融機関に提出してください(労働局や監督署ではありません)。
  • 新規申し込み:
    • 今年度の年度更新で保険料が1回払いの場合:来年度の更新から口座振替が可能になります。
    • 保険料を3回に分割している場合:8月14日までに金融機関に依頼書を提出すれば、今年度の2期分から口座振替が可能です。

【注意点】

  • 代表者変更時: 口座振替の登録時に法人の代表者名まで記入している場合、代表者が変更になったら金融機関に口座変更依頼書を提出する必要があります。
  • 事業廃止時: 事業廃止で生じた不足分の労働保険料は、口座振替できません。納付書で納めてください。
  • 新規参加金融機関: 令和7年度の第1期分から、インターネット専業銀行としてGMOあおぞらネット銀行が新たに対象金融機関に加わりました。

電子申請・電子納付のさらなる進化

電子納付の拡充

  • 紙の申告書でも電子納付が可能に: 令和7年度の年度更新から、紙媒体で申告した場合でも、前期分および第1期分の労働保険料について、納付書を使って一部の金融機関でインターネットバンキングなどから電子納付できるようになりました。
  • ATM利用の注意: 一部の金融機関ではATMも利用できますが、コンビニエンスストアなどの共用ATMは利用できません。
  • 対象の納付書: 納付書の左上にページのマークがついている「領収済通知書」と記載された部分が対象です。
  • 対応金融機関: 厚生労働省のホームページで、インターネットバンキングなどからの電子納付に対応している金融機関を確認してください。

労働保険料の算定基礎調査:間違いはペナルティも!

労働保険は、会社が自ら計算して申告する「自主申告制」です。そのため、毎年、福岡労働局や労働基準監督署の職員が、申告が正しく行われているかを確認する「算定基礎調査」を実施しています。

  • 調査対象: 主に会社からの申し出や、会計検査院から指定された会社に対して調査が行われます。
  • 間違いがあった場合: 申告に間違いがあったり、不足額が生じたりした場合は、不足額に加えて10%の追徴金が課せられます。
  • 未然防止のために: 不足額の発生を防ぐため、申告書を作成する際は、労働者や役員の範囲、賃金の取り扱いといった基本的な項目を再度確認してください。
  • 雇用保険の遡及適用: 要件を満たす短時間労働者や非正規社員、パート・アルバイトの労働時間の把握が重要です。雇用保険の資格取得の判断が難しい労働者については、随時ハローワークで確認してください。

申告書作成時の最終チェックポイント

社会保険労務士の方々は適正な申告書を作成されていますが、提出後に再度確認が必要になることが多い項目があります。申告書を作成する際、特に以下の点に注意してください。

共通項目

  • 常時使用労働者数、保険関係区分、確定保険料申告の整合性: 例えば、労災対象者と雇用保険対象者の人数が正しく記載されているか、雇用保険のみの申告書であれば雇用保険のみの人数が記載されているかなどを確認してください。
  • 人数の漏れ: 特に継続事業の場合、人数は「メリット制」の適用要件に関わるため、記入漏れがないように注意してください。
  • 金額の転記ミス: 算定基礎賃金集計表や一括有期事業総括表から、保険料算定基礎額、確定保険料額、一般拠出金額などが正しく申告書に転記されているかを確認してください。一括有期事業はメリット性の適用要件が確定保険料額であるため、特に転記ミスがないように注意が必要です。
  • 一般拠出金の算定基礎額と賃金総額: 一括有期事業の場合、申告書の一般拠出金の算定基礎額は必須ですが、一括有期事業総括表の賃金総額も忘れずに記入してください。
  • 端数処理: 一般拠出金額の端数処理は「1円未満切り捨て」となっているかを確認してください。
  • 保険料率の計算: 労災保険分と雇用保険分の保険料算定基礎額が同額の場合、労働保険料の合算した保険料率のみで計算されているか確認してください。労働者が全員雇用保険者である場合は、雇用保険料欄のみに計上することになります。
  • 差引額の金額: 差引額の金額に記入間違いがないか確認してください。特に、還付額と不足額が逆になってしまうと金額が大きく異なる場合があります。
  • 還付額の記入: 還付額がある場合、概算保険料や一般拠出金、未納の保険料などを他の番号に充当した後の、実際に還付される金額が正しく記入されているか確認してください。

一括有期事業の追加チェックポイント

  • 対象期間の確認: 令和6年度中に終了した事業以外のものが含まれていないか(まだ工事が終わっていないものや、前年度のものでないものが含まれていないか)を再確認してください。
  • 一括有期の要件: 一括有期の要件を満たしている事業について記入されているか確認してください。例えば、事業開始時には一括有期に該当していても、その後の設計変更などで単独有期の要件に該当する金額(概算保険料160万円以上または請負金額1億8000万円以上)になった場合でも、一括有期事業として確定申告となります。
  • 単独有期事業の混入: 単独有期事業として成立すべき事業が、一括有期事業の中に含まれていないか確認してください。
  • 業種の適用: 各事業に適用されている業種が適切であるか確認してください。
  • メリット性: 申告書に表示されたメリット増減率に対応したメリット率が正しく記入・計算されているか確認してください。特に一括有期事業は様々な業種がある場合があり、計算が複雑になることがあるため、一覧表などを活用して確認を徹底してください。

労働保険の年度更新は、多くの会社にとって重要な手続きです。不明な点があれば、早めに労働局や労働基準監督署、ハローワークに相談し、電子申請や口座振替などの便利なサービスを積極的に活用して、スムーズに手続きを完了させましょう。皆さまのご協力をお願いいたします。

何かご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。